【相続税対策】不動産所得がある方が法人を設立した場合のメリットとデメリット

心に残る家族葬

【相続税対策】不動産所得がある方が法人を設立した場合のメリットとデメリット

筆者が税理士事務所に勤務していた時に、個人で事業的規模により不動産投資を行っている方が居た。その方は所得税対策として不動産管理会社を設立したのだが、このように個人事業者が租税の節税対策として法人を設立することはよくあることであった。内容は、個人で所有していた不動産を全て会社名義に変え、今まで個人で得ていた収入を全て法人にするのだ。当然、必要経費も法人が支出することになる。更に、個人は当該法人から給与という形で収入を得ることになる。

■法人設立する目的とは?

ではその目的はと言うと、会社つまり法人を設立すると今まで不動産投資によって得た所得(投資から得た収入から必要経費を差し引いた残額)に所得税が課税されていたものが、法人の所得に変わることによって、当該所得に法人税が課税されることになる。一般的に所得税より法人税の方が税率は安いため、節税効果が高いのだ。しかも、法人設立には相続税対策としての側面もある。今回は、相続と法人設立について簡単に解説してみよう。

■法人設立するメリットは?

相続税対策としての法人設立において、最大のメリットは贈与税が非課税で不動産等の財産を相続人達に移動できる点だ。具体的に言えば、法人設立時に相続人達に当該法人の役員(取締役)に就任させる。その後に被相続人が所有する不動産等の財産を法人名義に変えていく。前述のように不動産投資により得た収入は、役員報酬(給与)として相続人達に支給すれば良い。当該法人にとっては、不動産投資が主たる業務になるため、支給された役員報酬も正当な給与となる。故に贈与税は課税されない。ただし、給与になるため源泉所得税は課税されることになる。被相続人が亡くなっても、既に法人に不動産等の名義が移転されているために、不動産等について相続税は課税されない。だが、ここで注意が必要となる。被相続人が他に財産を所有していた場合(株式やゴルフ会員権等)、当該財産が相続税の基礎控除額を超えていたら、超えた金額には当然相続税が課税されてしまう。被相続人が所有する全財産について、バランスを考慮しつつ法人に名義を移動するか、そのまま残すかを決めて行けば良い。

■法人設立するデメリットは?

次は法人設立のデメリットだ。法人税が課税されることになるが、所得税より税率が低い反面、法的な縛りが強い。経理処理や帳簿書類の管理等事務手続きが複雑かつ多岐に渡る。税理士事務所に事務代行並びに法人税申告手続きを依頼し、顧問契約を締結すれば解決できるが、コストの問題がでてくる。また、法人事業税や法人県民税・市民税も課税されるので、費用対効果を分析しつつ判断していけばよい。更に法人設立そのものについても様々なコスト(出資金他)がかかる。

■最後に…

設立するか否かを判断する場合、法人の設立前と設立後の租税を含めたコストを比較して検討していって欲しい。その際には、税理士に相談しつつ進めればより良い方法が見つかるものと考える。

「【相続税対策】不動産所得がある方が法人を設立した場合のメリットとデメリット」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る

人気キーワード一覧