「源泉徴収をしない会社と源泉徴収を拒む従業員」ーー源泉徴収の真実とは? (2/2ページ)

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しかしながら、この処理は税務署が実務上容認しているだけの例外であり、本来生命保険料控除は年末調整で受けるべきものですので、確定申告では受けることができないとされます。この理由は、年末調整は源泉徴収に関する手続きであり、確定申告は本人の納税義務に関する手続きですので、両者は別物とされているからです。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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