蟄居、島流し、切腹など江戸時代の武士への刑罰にはどんなものがあったの? (3/3ページ)

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幕末で不名誉に預かったのは新選組局長の近藤勇

彼は大久保大和と変名していましたが、流山で官軍に包囲され降伏ののち、板橋処刑場で斬首されました。薩摩藩士の黒田清隆は、旧幕府軍と敵対しているとはいえ、切腹させなかった新政府軍の同胞にひどく腹を立てたと言います。

図:大星由良之助 塩谷判官 歌川豊国

遠島(えんとう)

徳川刑罰図譜

武士のみに科せられた刑ではありませんが、有名な刑ですのでご紹介。幕府は、天領と呼ばれる幕府の直轄地、伊豆七島と佐渡島に罪人を流しました。他藩は自分らの領地内の島や人里離れた山奥を流刑地としていました。

罪人は「五人組」と呼ばれる連帯責任を伴う組織に帰属させられ、監視を受けながら組頭の命令に従って生活をしました。

幕府から遠島先への物資の援助はありませんので、生活の糧はすべて自分で調達せねばなりません。財力がある者は仕送りを得て住居を建てられましたが、ない者は粗末な小屋や穴ぐらで寝起きしました。

「御定書百箇条」によると、以下のような罪人が対象です。

幼女への強姦致傷をした者 寺持女犯の僧 博打宿、博打の胴元 殺人の手引や手伝をした者 「相手より不法之儀を仕掛、無是非及刃傷、人殺候もの」 15歳未満で殺人や放火をした者が15歳になった時

博打打ち、強姦、殺人などを犯した者がどんどん送られてくる島の人間にとってはいい迷惑だったようで、幕府に「もう罪人は送らないでくれ」と嘆願したこともあったとか。

月岡芳年「俊寛僧都、、、」

参考文献:「図説」日本拷問刑罰史

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