いじめ加害者の親に「罰金か刑務所」を定めた法律の施行
長野県では、学校生活や友達のことなどの悩みについてLINEで相談できるサービス『ひとりで悩まないで@長野』を期間限定で定期的に実施している。今回は7月1日から7月29日まで17時から21時の間の開設。次回は8月18日から9月17日となっている。
昨年は9月10~23日の2週間に開催され、中学生と高校生の時間外のアクセスを含めると、約3500件アクセスがあり、10名の専門相談員が対応し、547件の相談に乗った。これは2週間で前年度1年間の電話相談259件の約2倍にあたる。
だが、実効については依然疑問符が残る。実際に教師がいじめを隠蔽や放置、またはいじめに加担したり、さらには2017年3月に発生した福井県池田町立池田中学校の中学2年生の生徒自殺事件のように、教師がいじめ行為をおこなった場合でも教師本人は処罰されることはない。
いじめた子供の親に罰金と禁固
一方で、いじめの抑止策として、アメリカのニューヨーク州の取り組みは、日本では考えられないほど強烈だ。
ニューヨーク州ノーストナワンダ市では、昨年10月から、いじめ加害者の親を処罰するという条例が施行された。親に子供の行動に対しての責任を問うことにより、いじめを抑止しようとする試みだ。
この条例は、子供が90日間のうちに2回、いじめをしたり、ほかの生徒を攻撃したりした場合、その子供の両親には250ドル(約2万8000円)の罰金を払うか、もしくは最大15日間刑務所で過ごすか、またはその両方が科される。
ノーストナワンダ市が参考にしたのは、2016年のウィスコンシン州の条例で、すでに先例があった。アメリカはいま、いじめ加害者の親を処罰するという方針で、いじめの防止を進めていこうとしているわけだ。
明らかにいじめていることが分かっても「うちの子はいじめていない」と強行に主張する親がかなりの数にのぼる日本の現状を鑑みれば、加害者の親の責任を問う条例や法律の制定が検討されてもいいだろう。