結婚を前提に転居、家具購入…「突然の破局」に費用の請求はどうなる? (1/2ページ)

まいじつ

(C)Elnur / PIXTA(ピクスタ)
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秋篠宮眞子内親王と婚約が内定している小室圭さんが8月7日、米国留学のため成田空港から出発した。眞子さまと離れ、3年間の予定で弁護士資格の取得を目指すという。

ひとまず結婚は延期だそうだが、婚約関係が続いているのかどうか、報道ではよく分からない。まあ、婚約解消なんて一般にもザラにある話。離婚するときの金銭トラブルとしては慰謝料や養育費などが代表的だが、婚約解消のときも、お金でもめるカップルは少なくない。

都内の会社員、木村武雄(仮名・34歳)さんは今年5月に2DKのマンションに引っ越した。ジューンブライドという彼女の希望をかなえるために、結婚式場も6月に予約していた。新居の内装はほとんど彼女の好みで壁紙を変え、カーテンを取り付けるなど準備万端。

しかしその後、性格の不一致で別れることになってしまった。

2DKは木村さん1人では広過ぎるし家賃も高い。彼女の選んだ内装も好きではないという。坊主憎けりゃ袈裟まで憎いといったところだろうか。そして、彼女が欲しいという家具も買ったが、支払いの多くは木村さんのクレジットカードだった。「いくらかでも彼女に請求したい」と木村さんはぼやく。

さて、法律的には、婚約破棄による損害賠償請求が可能か否かという問題になってくる。どちらかが浮気をしたとか、多額の借金が見つかったということなら、責任の所在もはっきりしているのだが、どちらか一方に破棄の責任があるとはいえないような場合についてはどうなのか。

「結論から言えば、婚約破棄に基づく損害賠償請求は認められず、木村さんも彼女に転居費用や内装・家具の費用の一部または全部を請求することは難しいでしょう」と、金銭問題に詳しい弁護士は語る。

ただ、彼女の方から一方的に性格の不一致を理由に婚約を破棄してきた場合には、正当な理由なく婚約を破棄したことになるので、婚約破棄に基づく損害賠償請求は可能であり、彼女に費用請求することもできるそうだ。

別れることを見越して初めから折半にすべき?

木村さんのケース以外にも、婚約している場合は新婚旅行の予約や式場キャンセルなども考えられる。

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