相続税対策として有効な生前贈与は改正された相続税法でどう変わる?

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相続税対策として有効な生前贈与は改正された相続税法でどう変わる?

平成27年に相続税の実質的な増税が実施。更に今年7月に相続税に関係のある民法が改正。これらを踏まえると、今まで有効だった相続税対策に、一定の制限が設けられたため、相続税対策を練り直さなくてはならなくなった。一方で制限そのものが緩和されるか、新たに規定が設けられることによって、税務上において救済措置が実施されることにもなった。飴と鞭と言えば聞こえは良いのかもしれないが、対応を誤ると鞭と鞭になり兼ねない。相続税対策として最も一般的に実施されているものは生前贈与だ。今回は、前述の改正点と生前贈与について簡単に解説してみよう。

■そもそも相続税対策に生前贈与が有効な理由とは?

財産を所有されている方が、亡くなる前に相続人達に自身が所有している財産を贈与すること、これが生前贈与である。何故生前贈与は相続税対策として有効なのかというと、相続税の仕組み上財産を所有している方が、亡くなった時点で所有している財産に相続税が課税されるからなのだ。故に、亡くなった時点で所有していた財産が少なければ、必然的に相続税が減少する。生前贈与が相続税の節税に効果的であることがご理解頂けるだろう。因みに、相続税対策の肝は早目に判断し、生きている内に実行することなのだが、生前贈与は当然の如く財産を所有する方が生きていなければ実行できない。亡くなってからでは不可能なのだ。

■贈与税がかかる生前贈与だが、非課税となるケースもある

但し、生前贈与にも一定の制限が設けられている。贈与税のことだ。財産を所有される方が相続人達に財産を贈与すれば、贈与税が課税される。しかも、相続税よりも税率が高いため、例えば1000万円の金員があった場合、相続するよりも贈与された方がより税金が高額になってしまうのだ。しかし、贈与税には基礎控除額というものがある。毎年1月1日から12月31日まで、相続人一人につき110万円までならば贈与税は非課税となっている。前述の例だと、1000万円を10年に渡り100万円ごとに贈与すれば、贈与税は非課税となる。

■改正で生前贈与と贈与税はどうかわった?

だが、基礎控除額も万能ではなくなってしまった。前述の改正点だ。1000万円を100万円ごとに分割して贈与した場合、最初から1000万円を贈与したものと見做されてしまうからだ。こうなると、1000万円に贈与税が課税されてしまい、節税対策が一切無効となってしまうのだ。

■まずは専門家や相談機関に話をしてみよう

対策そのものが無効となることを避ける為、他にも現行の法制度において有効な規定、例えば相続精算制度等の適用を受けることができるか否か、他に相続税とのバランスを考慮して、最も合理的な対策を練っていくべきである。その場合だと、個人では無理がある為税理士や弁護士等の専門家に相談すれば、有効な対策を教示して貰えるはずである。

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