駐車禁止のルールをおさらい!道路標識の有効範囲や交差点など駐車違反の罰金は? (1/4ページ)
普段運転していると何気なく、車を路肩に止めてしまうことはありませんか?また、少しの時間だからと車から離れてしまうことも。しかし、駐車禁止場所で少しぐらいだかと思っといても警察官は許してくれません。今回はそんな駐車禁止のルールについてご紹介していきます。
■似ている駐車禁止と駐停車禁止の道路標識、駐車と停車の違いは? 駐車の意味と駐車禁止の道路標識・路面表示駐車とは、すぐに車が走り出せない状況にあることを言います。また、運転手が乗っていたとしても、5分以上同じ場所に居続けると、これも駐車に見なされてしまうのです。
例えば、友人を駅に迎えに行った時に、「予定通り電車が到着せず5分以上車を止めて待つことになった」、この場合も駐車になります。もちろん車から離れた時点で駐車の扱いになるので、駐車禁止の場所では十分注意しましょう。
駐車禁止の場所とはどのように判断すれば良いのでしょうか。お車にお乗りの方は自動車免許を取得する際に覚えたと思いますが、改めて確認しておきましょう。
【駐車禁止の道路標識】
上の標識や表示がある場所では、駐車することができません。
停車の意味と駐停車禁止の道路標識・路面表示停車とは、車がすぐに「走り出せる状態」を言います。5分以内の荷物の積み下ろしなどで車を止める場合は停車の範囲内です。
しかし、5分以内だからといって車から離れた場合、これはすぐに車が走り出せない状況になるので停車ではありません。勘違いされる方が多いので注意しましょう。
【駐停車禁止の道路標識】
上の標識や表示がある場所では、駐車も停車もできません。
補助標識の有効範囲は?標識には、規制・指示・警戒・案内を示す「本標識」と、本標識に曜日や時間帯、自動車の種類などの有効範囲を定めるために用いられる「補助標識」というものがあります。