不動産が負動産となる2つのケースと相続放棄の思わぬ落とし穴を解説 (1/2ページ)

心に残る家族葬

不動産が負動産となる2つのケースと相続放棄の思わぬ落とし穴を解説

相続とは何か。それは、所有する財産を次の世代が引き継ぐことだ。そして、相続税は引き継がれた財産に課税される国税のことを言う。日本人が所有する財産は、その殆どが土地や家屋、マンション等の不動産だと言われている。最近の調査によれば、不動産を所有せず現金預金や有価証券を所有している人が増加しているそうだが、未だに不動産が占める割合が多いのは事実なのだろう。

■不動産以外の財産が債務超過だった場合に不動産は負動産となる

しかし、引き継ぐ財産は不動産や現金と言ったプラスの財産だけではなく、住宅ローンや自動車ローン並びに消費者金融から借り入れた借金の残高も引き継がなくてはならない。財産を有する人が亡くなり相続が発生しても、その人が債務超過状態であった場合、思わぬトラブルに巻き込まれることもある。

不動産を例に取ると、所有者が亡くなった時点で債務超過状態であり、相続して不動産を売却しても借金の残高が多額のため、相続人達がその借金を返済しなくてはならない場合、思わぬトラブルに発展する可能性がある。

■無価値な不動産は負動産

前述のように財産を所有する人が亡くなった時点で債務超過状態である場合や、所有していた財産が殆ど無価値な不動産であった場合には、相続放棄(民法第938条他)により解決する方法が最善と言われている。しかし、不動産に関しては相続放棄をしても当該不動産について管理義務が課せられ、これが思わぬ多額の出費に繋がるというトラブルになる。

■相続放棄をするにも多額のお金がかかる

民法第940条に「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とある。つまり、相続放棄をしても維持管理をする義務を自動的に負うことになる。不動産が近隣にあるならば何とかなるかもしれないが、遠隔地であった場合だと管理など到底無理な話になるかもしれない。

管理義務から外れるためには、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをしなくてはならない。しかも、申し立ての際に予納金を家庭裁判所に支払う必要があるが、この予納金は高額になることが多い。

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