「10月1日消費税増」で絶対に損しない「8%商品」の見分け方 (3/3ページ)

日刊大衆

 実は、そこに「8%か10%か?」という見分け方のコツが潜んでいるのだ。

■ポイントは食品かどうか

 軽減税率の対象となる「飲食料品」の条件は「人の飲用または食用に供されるもの」。観賞用の熱帯魚は「人の食用に供するもの」として売られていない。よって10%となる。

 この理屈を使うと、こう見分けられる。植物の種子(タネ)は主に栽培用となるため、10%だが、カボチャのタネのように食用のものは8%。水道水は風呂や炊事・洗濯などの用途にも使われるから10%。ミネラルウォーターは飲料用なので8%。氷は食用なら8%だが、ドライアイスは食べられないから10%などなど。

 また、クエン酸、重曹、塩などはケースバイケース。たとえば重曹。清掃用の工業製品としても、食品の加工に使う調味料としても売られている。

「食品表示法に基づいた表示がなされた商品なら食品添加物となり、れっきとした食品ですから、税率は8%です」(元税務署職員)

 しかし、これですべて見分けられるわけではない。専門用語で「一体資産」と呼ばれるが、おもちゃ付きのお菓子などは線引きが難しい。もちろん、おもちゃは食べられない。しかし、表に記載した条件に合えば8%だ。

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