先祖代々の土地を特定の人物に相続させたいなら民事信託と遺言書の共用が有効

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先祖代々の土地を特定の人物に相続させたいなら民事信託と遺言書の共用が有効

先祖代々の土地を嫁に相続させたくない。婿養子に土地を渡すのは言語道断。と言った相談を筆者が税理士事務所に勤務していた時に受けた経験がある。相談者としては、代々受け継いできた土地を姻族に、つまり血族ではない相続人に渡したくないという思惑があるのは、重々理解できた。姻族即ち長男の嫁や長女の婿等が相続によって土地の所有権を得ることは良くある。結果的に姻族が土地の所有権の殆どを占めてしまい、本来の所有者であった人達と所有権が逆転してしまうこともある。これを防ぐにはどうしたら良いかと言うと、民事信託と遺言書を共用することで可能となる。

■民事信託とは

民事信託とは、財産を所有する両親が、高齢になった若しくは病気で寝たきりになった場合、当該財産の管理を信頼する子に託すことを言う。近年信託銀行等の金融機関で相続対策として盛んに宣伝しているので、目にする機会も多いのではないだろうか。典型的な例を挙げると、自分が病気や事故により動けなくなったら、配偶者が自宅に居住できるように長男に自宅の管理を委託したいとする場合だ。この例だと、自分が委託者であり受託者が長男となる。そして、受益者が配偶者となる。受益者は配偶者が亡くなった場合に備え、配偶者より先に連続して指定可能だ。前述の例だと、配偶者が亡くなれば自宅は長男に、更に長男が亡くなれば自宅を孫にという具合だ。

■民事信託の問題点

但し問題もある。受託者と受益者が兼任した場合は信託法第163条2「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態」として、信託した期間が一年を超えると強制的に信託が終了してしまう。また、本来民間信託は不動産所得税や相続税が課税されないようにすることも可能なのだが、内容が複雑になるので信託銀行等で相談してから手続きした方が合理的なのだ。金融機関にて民間信託を契約する場合、手数料も高額になるので注意して欲しい。

■民事信託と遺言書の共用とは

遺言書との共用についてだが、民事信託では信託契約後に取得した財産(相続対策のため信託契約後に新たに購入したタワーマンション等)は信託の対象にならない。しかし、遺言書は自分が亡くなった時点で所有する全ての財産について、相続先を決定することが可能なのだ。つまり、信託契約時に信託する旨契約していない財産について、遺言書で誰に相続させるか決定しておけば漏れなく財産を安心して相続させることが可能となるわけだ。

■専門家へ相談するのがオススメ

工夫次第では非常に有効な手段となる民事信託だが、本当に信頼できる親族でなければ信託できないという根本的な弱点がある。面倒かもしれないが、家族間で良く相談しつつ税理士や弁護士等の専門家に相談しておけば、円満解決に繋がるものと考える。しかし、専門家と言っても民事信託に詳しい専門家は少数派とされている。専門家に相談する場合も民事信託である旨伝えておき、対応して貰うことを勧める。

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