PCR検査費用にスマホ代…「コロナ関連費用」を確定申告で取り戻すには? (1/2ページ)

Asagei Biz

写真はイメージです
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 いよいよ、2月16日から確定申告がスタートする。今年はコロナ禍で収入や支出が大幅に変化した人も少なくないはず。となれば、当然、確定申告が重要な意味を持ってくる。

「昨年は、全国民に10万円の『特定定額給付金』が給付されましたが、これは非課税なので確定申告は不要です。しかし、経済支援策として中小企業や個人事業主に給付された『持続化給付金』や『家賃支援給付金』は事業所得として申告する必要があります。また、サラリーマンでもコロナ関連の医療費などについては控除が受けられるものもあり、心当たりがある場合は税務署等で相談することをお勧めしますね」(ファイナンシャルプランナー)

 たとえば、コロナで入院した場合、食事代を含め医療費は原則、全額公費負担になる。だが、PCR検査については行政の指示による場合は原則無料だが、自発的に病院を訪ねた場合は自己負担となるため、そこでかかった費用は医療費控除の対象になるケースもある。

「医療費控除というのは1年間に支払った医療費が10万円以上か、あるいは年間の総所得が200万円未満で課税所得の5%を超える場合、申告すれば税の還付が受けられるというもの。しかも、コロナ禍で通院が難しいという人もいるので、そんな人がオンライン診療を受けた場合も費用は医療費として申告できます。さらに、たとえばオンライン診療を受けるためにスマホを購入したとすれば、その費用も医療費として申告できる可能性があるんです」(前出・ファイナンシャルプランナー)

 ならば、マスクやフェースシールド、消毒液などの購入費用も医療費扱いになるのか。

「残念ながら、答えはNOです。というのも『予防』のための支出は医療費控除の対象外のため、医療費としては認められません。ただ、外出自粛でまとめ買いした常備薬などは申告できる可能性があるので、薬局やドラッグストアなどのレシートは保管しておくといいでしょう」(前出・ファイナンシャルプランナー)

 さらに、政府の自粛要請を受けて中止した文化芸術、スポーツイベントなどのチケット代のうち、払い戻しを受けなかった分は確定申告で取り戻せることも知っておきたい。

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