こんなことまでハラスメントになるの!?「ハラスメント セミナー(無料)」を開催 (1/3ページ)

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こんなことまでハラスメントになるの!?「ハラスメント セミナー(無料)」を開催

一般社団法人健康経営促進協会 (東京都千代田区、代表理事:齊藤 ゆめ)では、2022年4月1日の労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)の改正により、中小企業においてもハラスメント対策のための相談窓口の設置が義務化されたことを受け、ハラスメントとは何か?また、企業がいまなぜ対策をしなければならないのかについて、ハラスメントに詳しい弁護士などによる事例や、実際の職場などで起こりえるハラスメント問題に対応する対策について解説するセミナーを開催いたします。

ハラスメントに詳しい弁護士などによる事例や、実際の職場などで起こりえるハラスメント問題に対応する対策について解説いたします。

■こんなことまでハラスメント!?

男女問わず性的な嫌がらせを行うセクハラ(セクシャルハラスメント)や、地位や権力などを背景に相手に嫌がらせを行うパワハラ(パワーハラスメント)が、一般的によく話題に上りますが、厚労省がこのたびの改正労働施策総合推進法などにおいて、何よりも問題としているのは、

1. 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動による嫌がらせ」と定義している「パワーハラスメント」
2. 職場における「セクシュアルハラスメント」
3. 「妊娠・出産等に関するハラスメント」
4. 「育児休業等に関するハラスメント」

の4つのハラスメントです。
たとえば、
1. の「パワーハラスメント」については、

・ 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責

は、当然のことながら、

・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすることを繰り返し行う

行為などもパワーハラスメントであると指定しています。
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