未成年との淫行に処罰規定ない長野県が条例制定へ議論 (1/2ページ)

東京ブレイキングニュース

未成年との淫行に処罰規定ない長野県が条例制定へ議論
未成年との淫行に処罰規定ない長野県が条例制定へ議論

 性をめぐる議論が長野県で再燃している。長野県は唯一、都道府県単位での淫行処罰期待がない県であり、条例制定をめぐって、県知事が議論を進めたい考えを示しているからだ。しかし、反対の声は、保守層にも根強い。長野県で新聞記者をしていた経験からすると、子どもの健全育成は条例制定ではなく、県民運動で取り組むという姿勢があるからだ。

 各都道府県の青少年健全育成条例等では、18歳未満との淫らな性行為、つまり「淫行」を処罰する規定が盛り込まれている。しかし、長野県ではその規定がない。ただし、2007年10月、東御市は青少年健全育成条例を施行した。第24条で淫行を禁止し、違反すると30万円以下の罰金となる。

 東御市の議論では「(現行の児童福祉法では)一般的に他人をもって児童に淫行させる行為が対象だ。したがって、暴行や脅迫、対償の供与を伴わない青少年に対するみだらな性行為は、現行の法令では対処できない」などと市側は説明していた。「暴行や脅迫、対償の供与を伴わない青少年に対するみだらな性行為」を、18歳未満すべてに適用させることの是非は十分な議論がないように思う。

 また、こうも説明していた。

「青少年は、心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に十分に安定しない発達段階であるため、性行為によって精神的な痛手を受けやすく、その痛手からの回復が困難であり、人格形成に大きな障害となるおそれもある。妊娠中絶や性感染症など、将来にわたる青少年の心と体のダメージははかり知れず、このような性被害から青少年を保護するため、その育成を阻害するおそれのあるものとして、社会通年上非難を受けるべき性行為について禁じるものである」

 心身の未成熟などを理由とするならば、なぜ、18歳という年齢が「淫行」の基準になるのかははっきりしないし、人格形成に大きな障害になる可能性があるとなれば、条例制定前と後での比較調査が必要だが、そうした検証はしないということか。さらに妊娠中絶や性感染症は18歳未満がより深刻という実証データがあるのか。曖昧さが議会でも指摘されていた。

 反対討論は「市の説明では、結婚を前提としていないものはみだらな性行為とみなすとの解釈をするとのことで、自由な交際への介入など、人権侵害の危険性があります。

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