テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、インターネットなどありとあらゆるメディアで目にする機会が増えた弁護士広告。その中でも特に債務整理や過払い金、交通事故、離婚、相続などの広告を目にすることが多いだろう。
では更にそこから詳細を見ていくと、所属する弁護士の数が多いことや拠点の数、また広範囲な対応エリアをアピールし、消費者に安心を与えようとする広告が多いことに気付く。中には、今まで取り扱ってきた実績の数を明記するところもあり、消費者としては弁護士を選ぶ際の一つの基準になることは間違いないだろう。
しかし、何故か、勝訴率をアピールする広告や過去に取り扱ってきた案件を表示している弁護士広告は見かけない。
相談者としては、やはりその分野の専門家に頼みたい、あるいは自分と同様のケースを過去に対応した弁護士に頼みたい、というのが本音ではないだろうか。ではなぜ勝訴率や過去に取り扱ってきた案件を広告に表示しないのか、その理由を鈴木翔太弁護士に伺った。
■弁護士の広告出稿には、守られなければならないルールがあった!
2000年に自由化された弁護士広告。自由化といっても完全ではなく、広告の運用においてルールが存在するのだろうか。
「日本弁護士連合会会則29条の2は、ルールに従う限りにおいて、弁護士の広告を認めています。弁護士が従うべきルールが具体的に規定されているのが『弁護士の業務の広告に関する規定』とその運用指針です」(鈴木翔太弁護士)
やはり広告運用にあたっては、守られなければならないルールがあるようだ。
■弁護士の品位や信用を損なうような広告は一切禁止!
広告出稿において、守られなければならないルールとは具体的になんだろうか。
「弁護士は、面識のない者に対して訪問や電話による広告をすることが禁止されているほか、事実に合致していない広告、誇大または過度な期待を抱かせる広告、困惑させ又は過度な不安を煽る広告や、弁護士の品位または信用を損なうおそれのある広告が禁止されています」(鈴木翔太弁護士)
確かに、突然弁護士が「何かお困りごとはありませんか?」と電話を掛けてきたり、自宅訪問してきたら、色々な意味でびっくりするだろう。
勝訴率で選びたいけど、勝訴率をアピールする弁護士広告がないのはなぜ?
2015.10.05 22:00
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