契約書や領収書に貼る印紙は、印紙税という税金を納めるために貼るものです。印紙税も税金である以上、還付が認められることがあります。具体的には、以下の3つの場合です。
(1) 貼る必要のない文書に誤って印紙を貼った場合
→ 建物の賃貸借契約に印紙を貼った場合など
(2) 貼るべき金額を過大に貼った場合の、過大部分
→ 6万円の領収書に400円の印紙を貼った場合、200円で済むため差額の200円が還付されます
(3) 納税義務が成立する前の文書に印紙を貼った場合
→ 手渡す前の領収書に印紙を貼り、それを交付しなかった場合など
実務上、上記のいずれかに該当する場合には、税務署に印紙税過誤納確認申請書を提出することで、印紙税がお金で還付されます。(参照リンク)
■汚れた印紙も還付してもらえる
印紙の還付と申し上げると、商品の返品と同様、消印などした印紙は返ってこないのではないか、とお考えになる方も多いと思われます。結論から申し上げると、上記に該当すれば印紙の還付が認められますので、消印などしても問題はありません。
注意点としては、印紙を書類から剥がしてしまうと、内容が確認できませんから、印紙の還付ができないことがあります。このため、剥がさず、文書ごと税務署にもっていく必要があります。
なお、還付の対象となるのは5年間です。
■納税義務成立前とは
実務上、還付請求で最も多いのは、前述した(3)の納税義務の成立前の文書です。納税義務の成立とは、原則として以下の通り判断します。
収入印紙をよく使う建設・不動産業界必見!印紙税の還付と税務調査対策とは?
2015.11.18 20:00
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