会社が倒産!原因次第では会社を相手に損害賠償請求も可能?どんなケース?

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会社が倒産!原因次第では会社を相手に損害賠償請求も可能?どんなケース?

会社による従業員を相手にした損害賠償請求が相次いでいる。
今年の5月、パワーハラスメントによるうつ病で退職せざるを得なかった北海道在住の男性(26)が、元勤務先の会社から「退職は詐病によるもの」と1200万円の損害賠償を求めて提訴された。
またその他に、ソーシャルゲームの開発中に退職した従業員が、会社から開発頓挫の責任を追及され、5400万円の損害賠償を請求されたケースもあった。
会社と従業員による訴訟トラブルと聞くと、訴えられる側として思い浮かぶのは従業員だろうが、勿論逆のケースも存在する。
さてそこで今回は、従業員が会社を訴える際に、会社が倒産したことを前提として、どんなケースであれば可能かを井上義之弁護士に伺った。

■全ての責任を会社に負わせることは萎縮を招く

「会社経営にはリスクがつきもので、考え抜いて会社のために良かれと思って行った経営判断が裏目に出て経営が破たんすることもありえます。常に経営者個人に倒産の責任を問うと経営の萎縮を招くでしょう」(井上義之弁護士)

まずはこう話す井上義之弁護士。確かに経営者ともなれば大きな期待と責任を背負っている。小さい判断から大きな決断まで、その一つ一つが大きな影響力を持っており、ひとつでも誤れば一点窮地に陥ることも十分に有り得る。その一つ一つの責任を経営者に問うのは無理があろうだろう。

■その経営判断に合理性があったかどうかがポイントとなる

「そこで経営判断の是非が問題になる場面では、少なくとも経営判断の過程や内容に不合理な点がある場合にはじめて経営者に善管注意義務(会社法330条、民法644条)違反が認められ、労働者からの損害賠償請求が認められる余地が生じるものと考えられます」(井上義之弁護士)

「経営判断の結果、会社が倒産しても必ずしも損害賠償請求できるわけではありません」(井上義之弁護士)

一点、誤解とならないよう注意したいのが、会社の利益を考えた判断が、結果的に逆効果となることは決してありえないことではないため、その全てが善管注意義務となるわけではない。井上義之弁護士も述べている通り、問題となるのは、その判断や行動が経営者として合理的であったかどうかである。

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