どんな会社も持っている「企業秘密」。バイト中に見聞きする機会は避けられませんが、他人にバラすと罰金2,0000万円! なのはご存じでしょうか?
平成28年から施行される改正・不正競争防止法では、アクセス制限された資料などの「会社の秘密」を不正に持ち出す「営業秘密侵害」の罰則が強化され、個人なら10年以下の懲役、企業は罰金5億円の重罪として扱われることになります。設計図やレシピ、顧客情報などに触れる機会があるひとは、家族や友人にも口外しないよう注意してください。
■10年以下の懲役も
特許取得、と聞くと「特殊なもの」をイメージするでしょう。ところが、あえて特許を取得していない製品も多く、身近なところでは、
・おじさんの人形で知られるフライドチキン
・誰もが知っている黒い炭酸飲料
などが有名。特許を取得するためには材料や製法を公開しなければなりませんし、期限が過ぎたら誰が使ってもOKになるので、独自性がなくなってしまいます。「誰もマネできない」ようにするため特許を取らず、代わりにレシピや成分をトップ・シークレットにしている製品は意外と多いのです。
世界的に有名な製品でなくても、独自性を出すために「秘密」だらけなのが会社の「当たり前」で、アルバイト中に「企業秘密」に触れることも少なくありません。なかでも重要な情報は「営業秘密」と呼ばれ、
・秘密管理性 … アクセス制限されている
・有用性 … 顧客情報や営業/技術上の有益な情報
・非公知性 … 関係者以外は手に入らない
の条件が揃った情報は、まさにその企業の「命」。これを外部にモラすと「営業秘密侵害罪」となり、来年1月からは、
・10年以下の懲役
・2,000万円以下の罰金
が科せられ、場合によっては「両方」を併科される可能性もある重罪として扱われることになったのです。