土日と重なったことで連休が短った年末年始だが、今日から仕事始めを迎えた方も多いだろう。
何時に起きても、誰にも怒られない連休から一気に現実に引き戻される目覚まし音。この先、一生慣れることなんて有り得ないと再確認させる通勤ラッシュ。今年は頑張ろうと誓った元旦から一転、いざ仕事始めを迎えると憂鬱だ、という方は少なく無いだろう。しかしいくら辛くても仮病で休むことだけはオススメしない。そこで今回は詐病や仮病によって、損害が発生した場合の法的責任を蓮見和章弁護士に伺った。
■仮病が原因で会社に損害発生したら?
「仮病と発生した損害の間に相当程度の因果関係が認められる場合には、損害賠償が発生する可能性があります」(蓮見和章弁護士)
仮病が会社に損害を与えた場合、賠償責任を問われる可能性もあると話す蓮見和章弁護士。
では仮病を理由に有給を申請した場合はどうだろうか。
「勤務先に対して仮病を理由に有給を申請した場合では、直ちに損害賠償請求が発生するとは限りません。基本的に労働者には年休自由の原則が認められるためです。もっとも嘘をついても一切損害賠償が認められないわけではないので、注意は必要です」(蓮見和章弁護士)
何においても嘘はいけないということだろう。
■詐病による代表的な犯罪行為「保険金や社会保障の不正受給」
続いて詐病について伺ってみる。ちなみに仮病が欠勤などその場しのぎに使われることが多いことに対して、詐病はその目的が実益を得ようとする点で異なる。
「いわゆる詐病でよく犯罪行為となるのは、保険金や社会保障の不正受給です。この場合は、保険会社や公的機関を騙して本来もらえるはずのない金銭を受給することになるわけですから詐欺罪(刑法第246条)が成立することになります」(蓮見和章弁護士)
詐欺罪は10年以下の懲役である。では不正受給がバレた場合の損害賠償はどうだろうか。
仕事初めを仮病で欠勤!仮病や詐病で損害が発生した場合の法的責任とは?
2016.01.04 20:00
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