人事評価において絶対にあってはならないことを弁護士に聞いてみた

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人事評価において絶対にあってはならないことを弁護士に聞いてみた

人事評価を受ける立場からの不満といえば、大体が五つに集約される。一つ目は「この上司から評価されたくない」というものだ。二つ目は「そもそも基準がわからない」だ。三つ目は「自己評価が無視された、一方的な評価」である。四つ目は「どうすれば評価が良くなるか教えてもらえない」。そして最後は「評価に公平性が感じられない」である。
評価する側もされる側も、それぞれに言い分があり、お互いが完全に納得するのは難しいかもしれない。しかし、そんなトラブルが起こりがちな人事評価においても、絶対にあってはならないことがある。今回は、それについて星野宏明弁護士に話を伺った。

■会社が決める人事評価の基準に法的制限は無い!

まずは会社が決める人事評価において、法的に制限はされているのだろうか。

「まず会社内での人事評価自体は、方法が法律で規制されているわけではなく、評価を下げるだけであれば、原則として、違法性の問題はありません」(星野宏明弁護士)

例えば喫煙者はどうだろうか。日本においても、喫煙者を評価しないと定めている会社がある。確かに喫煙者は自身の健康管理がおろそかであると捉えることが出来るが、その一方でタバコは趣味嗜好の一つとみることも出来る。そんな喫煙者の評価を下げることは法的に問題ないのだろうか。

「趣味嗜好に対しても、評価の対象にすること自体は問題ありません」(星野宏明弁護士)

■評価だけなら問題ないが、それを元に降格・減給・解雇といった措置をとるのはマズイ!

では人事評価において、一体何が問題なのだろうか。

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