人事評価において絶対にあってはならないことを弁護士に聞いてみた (2/2ページ)
「法的に問題となってくるのは、不当な人事評価を基に、降格や減給、解雇などの措置まで採った場合です」(星野宏明弁護士)
「降格や、減給をするには、就業規則に従い、勤務態度、稼働能率が著しく悪い、規律違反といった正当な理由が必要であり、何ら理由もなく、労働者の同意もなく、降格・減給をすることはできません」(星野宏明弁護士)
「不合理な人事評価を基に、実際に降格や減給といった不利益処分を課すことは、違法となる可能性があります」(星野宏明弁護士)
先程は喫煙者を例にしたが、つまりはその評価を元に、降格や減給、解雇などの処遇が加わるならば、そこには相当な因果関係が必要ということだろう。
■どうしてその評価になったのか?が明確であれば納得する
人事評価の不満は、冒頭で述べたとおりであるが、実はその原因が評価自体ではなく、その評価決定に至るまでの過程にあると言われている。
「会社の事情も理解しているので、給料が上がらないのはまだ理解できる。しかしこの評価には納得がいかない」や「給料は少し上がったが、去年と比べて特別変わったことがないのに、どうして上がるのかよくわからない」などである。
みんながみんな納得するのは難しいかもしれないが、そこに公平性があるかどうかが最も重要なのかもしれない。