「電車でしたこともあります」ーーこう話すのはタレントで、二児の母親の熊田曜子さん。ちなみにこの発言は1月27日に放送されたフジテレビ系情報番組「ノンストップ!」で、公共の場での授乳の是非が問われた場面での一コマ。
さて、貴方は公共の場での授乳についてどうお考えだろうか。よく言われるのは「目のやり場に困る」という意見である。しかしその一方で「子供がお腹がすかせているのだからしょうがない」や「どうしようもないときがある」等、母親とその子供の立場について理解を求める意見も存在する。そこで今回は、公共の場で、授乳ケープを使わずに授乳することに、違法性があるのかどうかを清水陽平弁護士に伺った。
■問われる可能性があるとすれば軽犯罪法だが…
まず前提として上半身が裸の状態で問われる可能性のある罪は軽犯罪法である。
軽犯罪法1条20号では「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を「拘留又は科料に処する」として処罰対象にしている。
では授乳ケープを使わずに授乳することが、この軽犯罪法にひっかかるのだろうか。
「基本的に、公共の場所で授乳をしたからといって、授乳中に胸が見えるわけでは必ずしもないことから、違法性がないと考えます。これは授乳ケープを使っているかどうかにかかわりません」(清水陽平弁護士)
ケープの有無は関係なく、そもそも胸が見えないということ自体で、違法性はないと話す清水陽平弁護士。
■胸が見えるかどうかではなくそもそも「授乳」という行為自体にも違法性はない
更に清水陽平弁護士はこのように続ける。
「そして、授乳ケープを使わなくても、胸が見えないようであれば法的には全く問題ないですし、見えたとしても、授乳をすることが『公衆にけん悪の情を催させる』ものとはいえないと思料されるため、軽犯罪法の適用もないだろうと考えます」(清水陽平弁護士)
そもそも「授乳」という行為が、軽犯罪法で規定されている「公衆にけん悪の情を催させる」には当たらないとのこと。
「目のやり場に困る公共の場での授乳」ーーそもそもこれ自体に違法性はある?
2017.02.02 19:00
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