法人の節税の王道として、福利厚生としての社員旅行があります。社員旅行については、以下の要件を満たす限り、福利厚生費として法人の経費になります。
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加すること)
この要件を満たしていれば問題ありませんが、要件を満たさないとなると、福利厚生費ではなく、その支出金額が社員等に対するお給料として課税されます。その要件の判断について、問題になる例をいくつか紹介します。
■日数は合理的である必要性
上記において、海外旅行の場合には、現地の滞在日数で判断すると解説しましたので、移動に要する日数は、原則として考慮する必要はありません。しかしながら、移動時間は合理的である必要があります。
例えば、香港に旅行するとすれば、5時間程度で到着します。このため、例えば香港の旅行をクルージング旅行とし、数日の船中泊を含むとすれば、それは合理的とは言えませんので、旅行全体が福利厚生費ではないとされます。
■部署ごとの判断は可能
福利厚生は社員に均等になされるべきもの、という考えがありますので、原則としては全員が参加する必要があります。このため、人数の要件が設けられており、最低でも50%は参加すべきとされていますが、この50%の判断は、部署や支店ごとに旅行することが通例であれば、会社全体ではなく、部署や支店ごとに見ても問題ありません。
実際のところ、会社の都合上、社員全員が社員旅行で休むのは難しいですから、部署ごとに、複数回に分けて旅行することも多くあると思います。このような場合には、それぞれで50%の判断をすれば問題ありませんし、行き先が部署によって異なる場合も、上記の要件を満たす場合には問題ないとされています。
節税対策として有名過ぎる「社員旅行や研修旅行」も使い方次第では課税対象
2017.02.13 19:00
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