以前、消防車や救急車などが違法駐車によって緊急活動が行えない場合、その違法駐車の持ち主にどんな罪が課せられるのかについてまとめた。
例えば消火栓上に違法駐車があった場合、当然のことながら消火栓が使えないため、消火活動を行えないわけだが、そのようなケースではどんな罪に問われる可能性があるか。
あるいは緊急車両が目的地に向かう際、そのルート上に違法駐車があり、目的地に到着することが出来ないケースなど。
まずはそれらに対する諏訪高橋法律事務所の高橋和央弁護士から得た回答を紹介する。
■違法駐車によって消火活動が行えないケース
まずは前者の消火活動が行えないケースについて、関連がある法律として1年以上10年以下の懲役刑が科される消化妨害罪(火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者)がある。
「『隠匿』というのは隠すことで、『損壊』は壊すことですが、『その他の方法』の中には、通路に障害物を置いて消防自動車の現場到達を妨害する行為などが含まれますので、状況によっては違法駐車も『その他の方法』に含まれる可能性があります。ただしこの刑法114条は、条文上『火災の際に』という限定がなされていますので、たまたま違法駐車していたところ火災が発生して消火活動に支障が生じたとしても消火妨害罪は成立しません」(高橋和央弁護士)
違法駐車は勿論悪いことだが、駐車した後に、そこで火事が発生することなど知る由もないことを考えると当然のことかもしれない。
■違法駐車によって緊急車両が目的地に到達できないケース
ではもう一つの違法駐車によって緊急車両が目的に到達できない、あるいはルート変更を迫られ、その結果、緊急活動に支障をきたした場合はどうだろうか。
「犯罪は、原則として故意か過失がなければ成立しません。違法駐車の場合,駐車することの認識はあっても、この場所に『救急車や消防車が来て、駐車車両のため通行できず、ルート変更をして活動に影響がでる』ということまで予想できることは少ないと思います。
緊急車両にとって邪魔な違法駐車。もしも乱暴に移動し破損したら修理費は?
2017.02.15 20:00
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