元恋人から「交際費用返せ」法律上の見解は…

| まいじつ
naka / PIXTA(ピクスタ)

「女性とデートするとき、そのデート代は男が払うものだ」

こう考える男性は、いまでも結構多い。しかし、女性が年上で、男性が年下というカップルも珍しくない。しかも、年齢が開いているカップルだと、女性の方が高収入なんてことは普通にある話だ。

さて、そんなカップルが別れるときに、しばしば問題になるのが、それまでの交際費用だという。東京都内のある弁護士がこう話す。

「女性が男性より10歳年上だったケースですが、交際期間中の飲み食いはほとんど女性が払っていました。ところが男性の浮気で別れることになり、別れたあとは女性が毎日、交際費用の返還を求めていたようです。しかし、婚約していたわけではないので、交際していたときの旅行代や飲食代、プレゼントは、法的には贈与したものと考えられるので、支払う必要はないというのが原則です」

しかし、結婚をほのめかして多額の金銭を支出させていたならば、結婚詐欺として、刑事上も民事上も責任追及される可能性はあるという。ただ実際には、繰り返し金持ちと交際して金銭をだまし取っていたようなケースではない限り、結婚詐欺の立証は難しいそうだ。

それから、正当な理由なく婚約を破棄した場合には、婚約破棄による損害(結婚式のキャンセル料や婚約指輪代など)や慰謝料請求されることもあり得るようだが、それでも、交際中の旅行代や飲食代、プレゼントなどは返還請求されることはない。

そもそも、婚約成立に定義はあるのだろうか。

双方の意識の違いが問題になることも

「婚約の成立条件として、特に法的な手続きもありませんし、形式として決まりもありません。婚約は双方の合意で成立することになっていますので、法律的には口頭でも成立します。ただ、ふたりの口頭での約束だけでは往々にして“言った言わない”の水かけ論になり、婚約が立証されずに終わってしまいます。結婚式場を予約したなどの客観的にも明らかな行動があれば、結婚の約束があったものと認められます」(同・弁護士)

ただ、男性には婚約していたつもりがなくとも、女性は婚約していたと思い込んでいるケースはあり得る。そんなときはトラブルに発展するかもしれない。

請求があまりにしつこいようであれば、弁護士に依頼して、一切の連絡を代理人弁護士宛てに行ってもらうように内容証明郵便にて通知してもらうとよいだろう。

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