税理士に対する報酬を支払ったり、原稿料を支払ったりする場合、報酬に対する源泉徴収義務が発生します。この報酬に対する源泉徴収は、個人に対する支払いについて適用されますが、フリーランサーが増えている昨今、フリーランサーの個人への支払いについて源泉徴収が必要かどうか、多くの質問を受けます。
とりわけ、疑義があるものとして、アフィリエイターやインフルエンサーに対する支払いがあります。
■対象になる報酬は限定列挙
国税庁のホームページには、源泉徴収が必要な報酬として、以下のようなものが挙げられています。
・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
ただし、実際のところ、源泉徴収が必要な報酬は法律で限定的に列挙されています。言い換えれば、その列挙された報酬に当たらなければ、源泉徴収は必要ありません。
■アフィリエイターの報酬
アフィリエイターの報酬については、上記の外交員に該当する可能性があると言われています。ここでいう外交員とは、「事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」とされています。これだけ見ると、コンバージョンに応じて報酬をもらうアフィリエイターは、該当する可能性があります。
アフィリエイトでの報酬に対する源泉徴収は法的にどう解釈されるか元国税が解説
2019.03.14 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
行列を気にせずピクサーの世界へ マンションブランドCREVIAが「ピクサーの世界展」を限定貸切
TREND NEWS CASTER
2
駐車場に〝工業団地〟が出現!? ものづくりの現場を間近で見られる勧業博覧会「ツギノテ」富山・高岡で開催【10/24・25】
Jタウンネット
3
衣替えで困る「捨てられない荷物」 収納不足の都市部で広がる“第2のクローゼット”という選択肢
TREND NEWS CASTER
4
近隣への配慮求めるローソン「お静かに」看板に地域差 北海道・日高〝ならでは〟の仕様に4.2万人感心「らしくてとてもいい」
Jタウンネット
5
「人いないし怖すぎる」「絶対に落ちたくない」 富山の迫力ありすぎる博物館に2.5万人戦慄...その展示物とは
Jタウンネット
6
令和の時代にこのタイプ...だと 小湊鉄道・五井駅に登場した〝レア自販機〟に1.3万人驚がく「懐かしい」「最高すぎる」
Jタウンネット
7
警察官が集まる交差点で〝まさかのモノ〟を渡されて 宮城で実行されてた「作戦」に3.7万人驚がく
Jタウンネット
8
なぜ従業員は「本当の退職理由」を語らないのか 見えない不満を拾う外部窓口の役割
TREND NEWS CASTER
9
なぜ同じ教え方では伸びないのか 「学び方」と性格に向き合う個別指導
TREND NEWS CASTER
10
なぜ「見えているのに」病気が進むのか デジタル時代の眼と“受診控え”の課題
TREND NEWS CASTER