相続税の節税には不動産? その理由と気をつけるべき落とし穴

| 新刊JP
『結果に差がつく相続力 相続税を減らすコンサルタント活用術』共著者の一人、曽根惠子さん

平成の終わりにかけて話題にのぼることの多かったワードの一つが、2010年に新語・流行語大賞にもノミネートされた「終活」だ。その中でも特に「相続」は本人だけでなく家族にも影響が及ぶため、早い段階からの対策が必要と言われている。

『結果に差がつく相続力 相続税を減らすコンサルタント活用術』(曽根惠子著、保手浜洋介著、総合法令出版刊)は、主に資産家向けに相続の流れや不動産の節税対策について説明する一冊だが、不動産関連の相続は税理士でも弁護士でもなく、専門の「相続コンサルタント」に任せることをすすめている。

「相続コンサルタント」とはどんな仕事をするのか? 共著者の一人で相続コーディネートを主業務とする株式会社夢相続代表取締役の曽根惠子さんにお話をうかがった。今回はその後編だ。

インタビュー前編はこちらから

(新刊JP編集部)

■2018年民法改正で気をつけるべき項目とは? ――本書では不動産を活用した節税について解説されていますが、なぜ不動産が相続税対策に効果的なんですか?

曽根:不動産にするとその際の「評価」で納税額が決まるので、評価額を減らすことができれば節税対策になります。

例えば現金1億円ならば、相続時にも価値はそのままですから節税にはなりません。でも、現金1億円で一棟マンションを購入すると、土地は約64%、建物は約28%の評価となります。つまり、それぞれ5000万円で土地は約3200万円、建物は約1400万円となるんですね。それを合わせると約4600万円。評価額は約46%と半分以下になります。もちろん、路線価の時価や借地権などによっても変わってきますが、だいたいそのような計算になります。

また、分譲マンションの1室ですと、時価1億円のタワーマンションの1室を購入した場合、2419万円、約25%の評価となった実例があります。タワーマンションは節税効果が高いという話はそういう理屈なんですね。

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