近年、Youtuberという職業が注目されています、彼らはYoutubeに興味を引く動画を多数アップロードすることで、広告収入を得ています。具体的には、そのアップロードした動画に多数のアクセスが集まれば、その動画に広告を載せたいという企業のニーズが生じますので、その広告に掲載した広告主のリンクをクリックされたり、動画内で広告が再生されたりすることで報酬を得ることができます。ここで問題になることの一つに、Youtuberの消費税があります。
■電気通信利用役務の提供
平成27年度税制改正により、電気通信利用役務の提供に係る取扱いが変更になりました。電気通信利用役務の提供とは、kindle本をダウンロードしたり、アプリをweb経由でダウンロードしたりする取引を言います。このような取引については、従来とは異なり、役務の提供をした事業者ではなく、役務の提供を「受けた」者が国内にいる場合に消費税の対象になります。
消費税は日本の税金ですので、国内で行われた取引についてのみ課税されますが、その判断は、電気通信利用役務の提供については、受け手側で判断することになるのです。インターネットを経由しないサービスについては、役務の提供を行う側で判断しますので、インターネットを経由するかどうかで判断が180度変わることになります。
■インターネット広告も対象になる
ここで押さえておくべきことは、インターネットを通じた広告についても、原則としてこの電気通信利用役務の提供に該当するということです。その典型例はいわゆるリスティング広告で、グーグルなど海外の会社が提供するリスティング広告を、日本の企業が活用した場合、原則として日本の消費税の対象になります。
このため、上記Youtuberの消費税についても、同様の取扱いになり、Youtuberが日本人又は日本の法人であったとしても、広告の依頼主が外国人又は外国の法人であれば、原則として消費税の対象にはなりません。
なお、詳細は割愛しますが、日本の消費税の対象になる場合、リバースチャージという特殊な計算が必要になる場合もありますので、専門家にお尋ねください。
Youtuberの収入に対する消費税がどのように扱われるか税理士が解説
2019.05.30 19:00
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