インターネットでの広告の代表例である、Google AdWordsの消費税については、平成27年度の税制改正で大きく取扱いが変わっています。具体的には、Google AdWordsで広告を出しても、その広告料には消費税は課税されていませんでした。しかし、この税制改正により、広告を出す側で原則として消費税を納税する必要があるとされました。この取扱いを、リバースチャージ方式と言います。
なお、リバースチャージ方式の場合、計算方法が煩雑になることから、課税売上割合という割合が95%以上の事業年度については、その適用がなく、従来通り消費税を納める必要がない反面、支払った広告費などの経費については、消費税の控除を受けることができないとされています。
■リバースチャージの対象になる取引
このようなリバースチャージ方式の対象となる取引については、「事業者向け電気通信役務の提供」と言われています。この取引は、広告などいわゆるBtoB取引と想定される取引のうち、国外事業者が行うものとされています。この国外事業者とは、外国法人など、簡単に言えば国外に本店や住所がある法人や個人を言います。
本来、消費税は「サービスを提供した者」が納税する必要があります。しかし、国外に拠点がある場合には、本来納付すべきものを納付しなかったとしても、日本の国税がそれを追いかけることが極めて困難になります。そこで、日本に住所や本店がある個人や法人など、支払う側に納税義務を課すことによって、課税できるように措置しているのです。
■Google AdWordsの運営法人の異動
ところで、このような取扱いのうち、Google AdWordsについては、その取扱いがまた変わることになっています。というのも、Google AdWordsの運営法人が、外国法人から、日本法人に移行することになったからです。
Google AdWords出稿にかかる消費税とリバースチャージ方式について
2019.10.01 19:00
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