平成31年10月から始まった増税ですが、問題とされている軽減税率の中で、とりわけ押さえておきたいことは、「役務の提供」と「譲渡」を明確に区分しなければならない、ということです。あくまでも、軽減税率の対象になるのは飲食料品の「譲渡」であり、「役務の提供」ではないからです。
■具体例1~自販機手数料~
この典型例が自販機手数料です。自動販売機を通じて飲料を購入すると、それは飲食料品の譲渡ですから軽減税率の対象になります。一方で、自動販売機を設置している企業が飲料メーカーなどから収受する自販機の手数料は、飲料の譲渡ではなく、設置させるというサービスの対価ですので、標準税率となります。
■具体例2~飲食料品のOEM~
次に、よくある例でもありますが、弁当などをOEMで製造する業者については、その売上を精査して判断しなければならないとされています。製造した弁当について、弁当として注文者に引き渡すのか、それとも注文者はあくまでも製造先に弁当を作る加工というサービスを依頼しているのかで取扱いが変わります。前者は飲食料品の「譲渡」ですから軽減税率となり、後者は加工という「役務の提供」ですから。標準税率となります。
両者の判断基準としては、個別に契約などを判断するより他にありませんが、一つの根拠としては、材料を有償で製造業者に引き渡したり、製造業者が独自に調達したりしているか、それとも材料はあくまでも供給先が所有したまま、加工だけを依頼しているのか、この材料の所有権の有無があると言われています。
■具体例3~食材業者からのリベート~
次に、よくある例でもありますが、弁当などをOEMで製造する業者については、その売上を精査して判断しなければならないとされています。製造した弁当について、弁当として注文者に引き渡すのか、それとも注文者はあくまでも製造先に弁当を作る加工というサービスを依頼しているのかで取扱いが変わります。前者は飲食料品の「譲渡」ですから軽減税率となり、後者は加工という「役務の提供」ですから。標準税率となります。
自販機手数料、飲食料品のOEM、食材業者からのリベートはそれぞれ軽減税率の対象?
2019.12.03 19:00
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