飲食料品については、それが販売などいわゆる「譲渡」であれば軽減税率となり、サービスなどいわゆる「役務の提供」であれば標準税率となります。譲渡か役務の提供か、その判断基準をごく簡単に言えば、テイクアウトか、はたまた店内飲食ないしケータリングに該当するかどうか、ということになります。
とりわけ問題になるのは店内飲食と言えるかどうかであり、これについては往々にして疑義があります。法律的には、「飲食設備」があるかどうかで見るとされています。
■電車内で駅弁を買ったら?映画館でポップコーンは?
新幹線の車内で駅弁を購入し、座席で食べることはよくあります。この座席も、飲食に使うことはできる訳ですから、見方を変えれば飲食設備に該当すると言えそうです。しかし、この場合は、事前予約の上食事を提供するような場合を除き、原則として軽減税率とされます。国税の見解としては、食堂車で食べるような料理であれば店内飲食に該当するものの、電車の座席はそもそも飲食に使われることが目的ではありませんから、飲食設備には該当しないということのようです。
なお、これと同じ理屈で映画館でポップコーンを購入し、それを映画館の座席で食べたとしても、軽減税率になるようです。
■遊園地のベンチで食べるとどうなるか?
次に、遊園地の売店で食事を買って、遊園地内のベンチで食べる場合を考えてみます。この場合は、その売店がそのベンチを飲食で使うために通常使用しているかどうかで判断するようです。遊園地によっては、売店が無償ないし有償で遊園地から食事スペースとしてベンチなどを借りることがありますが、このように食事スペースとして使うことが想定されていれば、原則としてそこで食べる場合には、店内飲食として標準税率となります。
一方で、誰でも使えるベンチのようなところで食べたとしても、それはその売店が管理している設備ではありませんから、飲食設備とは言えず、軽減税率の対象になります、
なお、コンビニのイートインと同様に、このようなケースも店員からテイクアウトかその場での飲食かの意思確認がなされることになりますので、テイクアウトと伝えれば、軽減税率として取り扱われることになります。
電車内で駅弁を買ったら軽減税率?映画館のポップコーンは?遊園地のベンチでは?
2020.01.28 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
「ヒクイドリの部屋」から〝謎の棒〟発見される 黒くて硬くて...これは何?動物園に聞く
Jタウンネット
2
なぜ警備員の高齢化と人手不足は止まらないのか――待遇改善とデジタル活用で変わる「安全を守る仕事」
TREND NEWS CASTER
3
「病気」から「人」を診る医療へ――地域のクリニックに求められる新たな役割
TREND NEWS CASTER
4
「背中を見て学べ」はもう通用しない?世代間ギャップを埋める実践型研修の可能性
TREND NEWS CASTER
5
外国人人材の受け入れを阻む「営業の壁」 登録支援機関を支える新たな分業の形
TREND NEWS CASTER
6
暑~い夏に、リス&カワウソたちに冷たいプレゼント 仙台うみの杜水族館の企画がやさしい【7/31~8/23】
Jタウンネット
7
ペンギンも〝夏の風物詩〟満喫中 あわしまマリンパークの恒例イベントに2.2万興奮「ずっと見てたい」
Jタウンネット
8
医師はいるのに「受診できない」――医療アクセスの盲点とは
TREND NEWS CASTER
9
飲食店を支える「業務用中華点心」 人手不足時代の新たな市場価値を読み解く
TREND NEWS CASTER
10
地域産品は「物語」で価格競争を抜け出せるか、500件超の商談から見えた地方ECの課題
TREND NEWS CASTER