電車内で駅弁を買ったら軽減税率?映画館のポップコーンは?遊園地のベンチでは? (2/2ページ)

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■常識で判断することになるが

とは言え、判断はケースバイケースですので、最終的には常識で判断せざるを得ません。不明点は、国税の相談センターなどで見解を聞いておくべきでしょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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