令和2年度の税制改正で、海外中古不動産を使った節税ができないことになりました。近年の税制改正の傾向として、企業を誘致する必要性から法人税を減らし、所得税を増税するという流れですので、今後ますます個人の節税は厳しくなります。
このため、個人で高い給料をもらっている富裕層の節税ニーズが大きくなっている訳ですが、そのニーズを満たすと言われる商品の一つに、足場レンタルがあります。
■足場レンタルと節税
足場レンタルが節税になるのは、足場を買うと一度に大きな金額の償却費が計上できるからです。将来に渡り事業に使える固定資産については、投資しても全額が経費にならず、その効果が及ぶ年数で少しずつ償却費として経費にしなければなりません。しかし、足場はその例外で、一度に支出額を経費とすることができ、結果として節税になります。
とはいえ、このようなうまい話には裏があります。それは、規模が小さい足場レンタルは、原則として給料と通算できないということです。
■損益通算の対象外
足場レンタルなどの節税を検討する方は、本業で多額のお給料をもらっている方がほとんどです。この高額の給与に対し、何らかの損を使って相殺することで節税になりますが、このような相殺を専門的には「損益通算」といいます。
損益通算の対象になる損は決まっており、不動産投資の損や規模が大きい個人事業の損はその対象になります。しかしながら、節税商品として購入する足場レンタル投資の損は、原則として対象になりません。この理由は、主体的に足場レンタル事業を行わないからです。
具体的に申し上げると、節税商品としての足場レンタルは、業者が節税ニーズのある富裕層からお金を集め、そのお金を使って足場を購入し、その後取引先にレンタルする、という流れを取ります。富裕層はお金を出すだけで事業に関する意思決定を行っていないことから、リスクも規模も小さい事業で損益通算を原則として認めないという取扱いになっているのです。
「足場レンタルは安全な節税対策」は本当か?安全でないケースは?
2020.07.02 19:00
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