相続財産は遺産分割が確定するまでは、相続人の共有財産になります。共有財産である以上、相続人全員が同意しない限り被相続人の預金を引き出せないことになります。実際のところ、銀行は被相続人の口座を凍結して、おいそれと引き出せないようにします。しかし、そうなると、わざわざ相続人全員の同意が必要になって、当座に必要になる被相続人の葬儀代を工面することに困ることになります。
このような点が従来問題視されていましたため、2019年7月から、民法改正により遺産分割が確定する前でも、一定の金額については被相続人の預金を引き出すことができることとされました。この制度を預金の払戻し制度といいます。
■引き出せる金額
ここで引き出せる金額ですが、以下の算式で計算される金額とされ、その上限は150万円とされています。
相続開始時の被相続人の預貯金の額×1/3×払戻しを行う法定相続人の法定相続分
■ハードルはまだまだ高い
しかし、当初の想定とは異なり、預金の払戻し制度について、銀行の手続きはまだまだ大変と言われます。上記の算式で「法定相続分」とあることからも分かりますが、法定相続分を確認するために、戸籍謄本などの資料が必要になるからです。
具体的には、以下のような書類が必要になると言われます。
・ 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
・ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・ 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
■葬儀費用は間に合わない?
上記の通り、いろいろな書類が必要になることもあって、手続きには相応の時間がかかると言われます。しかし、葬式費用は被相続人の死亡後すぐに発生するものですので、それに充てるために預金の払戻し制度を使おうとしても間に合わない、といった事態が生じると言われます。結果として、なかなか葬式費用には使えず、むしろ相続人の当座の生活費に充てるための制度、などとも言われています。
■相続放棄ができなくなる
ただし、生活費として預金の払戻しを行うと、その相続人は相続放棄ができなくなる、というデメリットが発生します。
預金の払戻し制度では葬儀費用に間に合わない?最悪相続放棄もできない?
2021.06.22 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
高齢化で増える目の疾患、「地域眼科」に求められる早期発見と継続医療の役割
TREND NEWS CASTER
2
新品エアコン高騰で注目集める「中古」、猛暑と省エネ基準で問われる買い替えの判断軸
TREND NEWS CASTER
3
支援が届きにくい子どもと家族をどう支えるか、那須の「こどもホスピス」が挑む制度の狭間
TREND NEWS CASTER
4
医療現場の「見えない負担」を減らすには──人手不足の地域医療でAIが果たす役割
TREND NEWS CASTER
5
若者の「梅離れ」に挑む異業種出身社長の逆転発想――規格外梅は資源になるか?産地が直面する「価値再編」
TREND NEWS CASTER
6
工場の外へ広がる「自動化フロンティア」――滋賀の中堅FA企業が挑む”another FA”は普及するか
TREND NEWS CASTER
7
なぜ鼠径ヘルニア手術は「入院」が主流なのか――日帰り年500件超のクリニックの試み
TREND NEWS CASTER
8
地方医療は「治す」だけで維持できるのか、「点」から「面」への分かれ道
TREND NEWS CASTER
9
鎌倉大仏の背中に空いてる〝穴〟の正体 「背部スラスター」との珍説に3.5万人破顔も...真相は?高徳院に聞く
Jタウンネット
10
〝ちいさな夏〟が閉じ込められた風鈴が、ずらり 京都・正寿院の「風鈴まつり」の清涼感がたまらない【6/1~9/30】
Jタウンネット