相続において田や畑などのいわゆる農地を相続した場合、その評価は農地を以下の区分に区分して、それぞれ次に定める方法で評価することとされています。
1 純農地 ・・・ほぼ宅地に転用することが不可能な農地
倍率方式(固定資産税評価額に、国税が定めた倍率を乗じて計算する方法)
2 中間農地・・・1と3の中間位に位置する農地
倍率方式
3 市街地周辺農地 ・・・4の周辺にある農地として一定の農地
その農地が市街地農地であるとした場合の価額×80%
4 市街地農地 ・・・農地法の規定による転用許可を受けたような、宅地化しやすい農地
倍率方式又は宅地比準方式
■宅地比準方式とは
宅地比準方式とは、以下の算式で計算する方式を言います。
(その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額)―(1平方メートルあたりの造成費)×その農地の面積
ここでいうその農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額ですが、路線価で計算する地域であれば、その路線価によって評価することとなり、倍率方式で計算する地域であれば、農地に最も近く、かつ、道路からの位置や形状などが類似する宅地の1平方メートル当たりの評価額を基準に計算することとされます。
■造成費の取扱い
次に、1平方メートルあたりの造成費ですが、これは宅地にするとした場合に発生する費用で、整地費(整地費、伐採・抜根費、地盤改良費)・土盛費・土止費の3つからなります。なお、これらの費用は国税が定めており、国税庁のホームページで公表されています。
これらの費用について、控除して計算するとされているものの、実務では本当に控除していいのか迷うことがしばしばあります。インターネットを見ると、一般的な畑や田については、上記にある地盤改良費を原則として控除できないとされています。なぜなら、地盤改良は軟弱な土地について、その地盤を固めるような費用を言いますので、畑であればそもそも発生しないとも考えられるからです。加えて、田についても、日本の場合は乾田が多いため、同様に必要ない、といった指摘もあります。
相続における農地の評価方法とは?造成費の取扱いはどうなる?
2021.09.02 19:00
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