事業承継・遺言時医師立会支援センター:成年被後見人に対する公正証書遺言作成支援漫画を公開 ~老人週間:「争族」防止に有効な医的支援として~

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合同会社パラゴンのプレスリリース画像

9月18日の敬老の日を含めた前後3日は「老人週間」。いわゆる「争族」が起こらないよう、遺族間の争いや諍いを防止するためには、公証役場における公証人による「公正証書遺言」を作成したいものです。「事業継承・遺言時医師立会支援センター」を運営する合同会社パラゴン運営は、成年被後見人が公正証書遺言を作成する際に必要な民法973条に基づく条件を理解しやすいよう、格闘偉人伝作者の正念和尚氏作画の漫画をアマゾンキンドルで発売に至りました。

9月18日の敬老の日を含めた前後3日は「老人週間」です。敬老という精神とは反し、世の中には「親族によるオレオレ詐欺」が実在しています。「実子」が親を錯誤させ、自身に有利な遺言を作成、または偽造した上でその親に後見人をつけさせます。これで実親は「成年被後見人」へと仕立てられるため、その本意とは違う遺言を変更しようにも、成年被後見人である以上、認知機能に問題があると家庭裁判所が認定したという前提から困難が付随させられてしまうのです。解決するには民法973条に基づいた「公正証書遺言」を作成する方法があります。公正証書遺言は法律の専門家である公証人に依頼することで作成される、法的にも形式が整った遺言書です。公証役場が謄本を保管してくれるため、「争族」を避けやすい効果があります。成年被後見人がこの公正証書遺言を作成するためには事理を弁識する能力を一時回復したときであることに加えて以下の3つの条件を満たす必要があります。

・条件1:2人以上の証人が立ち会うこと。
・条件2:2人以上の医師により、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印をすること。
・条件3:公証人が公正証書遺言を作成してくれること。
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