【論文解説】本プレスリリースが対象とする論文プレプリント名:2024年紅麹事案におけるプベルル酸原因物質説の科学的手続き上の問題 ― 行政開示文書に基づく独立検証 ―DOI:10.5281/zenodo.18910491大阪市保健所が食品衛生法第28条に基づく収去を実施しなかったことは、大大保8562号(令和6年2月18日)により公式に確認されている。この事実は、行政がプベルル酸(PA)原因物質認定の根拠とした検体について、独立した行政検体が存在しないことを意味する。株式会社薫製倶楽部(森雅昭代表取締役)は令和8年2月19日付けで、「収去によらない場合、検体はどこからどのように入手したのか」を核心とする再質問書を大阪市保健所長宛に送付し、2月28日を回答期限として指定した。3月12日現在、同保健所から文書による回答は届いていない。
【事実①】収去の不存在——大大保8562号が公式確認
食品衛生法第28条は行政機関に収去権限を付与している。収去とは、行政が独立して製品を採取・保管し、第三者検証可能な形で分析に供する手続きであり、chain of custodyの起点となる。
大阪市保健所長・中山浩二名義の回答書(大大保8562号、令和6年2月18日)は、「令和6年3月末時点で食品衛生法第6条第2号に該当するか明らかでなかったことから、同法第59条第1項に基づく回収命令は行わなかった」と明記した。同文書はさらに、「本市が回収を要請した事実はない」と述べ、自主回収は小林製薬側が行ったものであることを認めている。
この回答から論理的に導かれる結論は一つである——大阪市保健所は、プベルル酸検出の根拠となった検体を、独立した行政手続きによって確保していない。
【事実②】再質問書と無回答——行政の沈黙が意味するもの
収去が実施されていない以上、厚生労働省・NIHSが分析に用いた「生紅麹」等の検体は、事業者(小林製薬)からの任意提出である可能性が極めて高い。森代表は令和8年2月19日付けの再質問書において、この点を明確にするよう求めた。
2024年紅麹問題大阪市保健所「収去していない」ことを公式確認その上で——原因物質認定の科学的手続きに疑義
2026.03.12 10:00
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