いじめは大きな社会問題になっています。いじめが原因で引きこもり、不登校、その結果最終学歴は中卒。学歴不問の就職先はありますが、対人恐怖症のため、外出すら困難になり、ニートに。こんな人生になったのは、あの時いじめてきたクラスメートだ!
さて人生がおかしくなったのは、少年時代のいじめだという理由で、当時のクラスメートや、その両親、学校に損害賠償請求はできるのでしょうか?清水陽平弁護士に話を聞いてみました。
■いじめを理由に損害賠償請求する場合、時効はあるのでしょうか?
民事における時効と一口にいっても,その請求権の発生原因によって期間が異なっています。
本件のような「いじめ」を理由とする場合にいじめをしていた人物に対してする請求として考えられるのは,不法行為に基づく損害賠償請求というのが素直な考えになります。
不法行為の時効については,「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年」とされます。
いじめの場合,その被害や損害はまさにいじめにあっているときに分かることになるので,いじめを受けたときから3年が時効期間となります。仮に,加害者が誰か分からなかったという場合は「不法行為の時から20年を経過すると,請求はできないということになっています。
■少年時代のいじめを立証する方法はどんなものがあるでしょうか?
このように時効期間が短いということもあり、そもそも少年時代のいじめを理由に損害賠償請求するということは、基本的には難しいと思ったほうがよいと思います。
もっとも、時効というのは「援用」という意思表示をすることによって、はじめて効果を生じるとされています。そのため、時効の主張をされなければ、損害賠償が認められる余地はあります。
仮に、そのような状況があるとした場合、いじめを立証する方法としては、当時の日記、友人や親などの証言といった程度のものしかないのではないかと思います。暴力を振るわれて怪我をしたというようないじめであれば、そのときの診断書やカルテがあれば、それらも証拠になります。
「いじめ→引きこもり→不登校→中卒→対人恐怖症→ニート」当時いじめた人を訴えるのってどうなの?
2014.11.21 21:00
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