財布や自転車の盗難、空き巣など。犯人が捕まった場合、正直どれだけ戻ってくるの?

| 相談LINE
財布や自転車の盗難、空き巣など。犯人が捕まった場合、正直どれだけ戻ってくるの?

財布やバッグ、貴重品を盗まれ、その後犯人が捕まった場合、どれくらいの被害額が戻ってくるかご存知でしょうか?犯人が捕まった時点で、盗難品がその犯人の手元になければ戻ってこないことはある程度想像できるかもしれませんが、もしもそうなったら泣き寝入りしか無いのでしょうか?なんとか取り戻す方法はないのでしょうか?川原俊明弁護士に話を聞いてみました。

■窃盗はそもそもどんな罰を受けるのでしょうか?

窃盗犯は、刑事事件として窃盗罪(刑法235条 10年以下の懲役または50万円以下の罰金)に処せられます。しかし、それだけではありません。刑事罰とは別に、民事的にも、不法行為に基づく損害賠償義務(民法709条)があります。従って、被害者は加害者である窃盗犯に、損害賠償を請求することができます。

■犯人の手元に盗難品が残っていれば、問題なく戻ってくるのでしょうか?

窃盗にあった被害品が、そのまま、窃盗犯の手元に残っていれば、当然のことながら、被害者は所有権に基づき、被害品そのものの回復を求めることができます。

■盗難品を売却されていた場合はどうでしょうか?

問題は「何を請求できるか」また「どれだけ請求できるか」です。

被害品が、高級時計や、宝石類など貴金属などの場合、窃盗犯は、「金目当て」が多いので質屋に質入れしたり、古物商で売却して換金することが予測されます。
一般的に、動産の所有権は取引行為により善意無過失の第三者に転売すると、「善意取得」(民法192条)として第三者に所有権が移転してしまいます。
しかし、盗品の場合、例外的に救済規程が設けられています。被害者は、盗難にあってから2年間は、占有者に返還請求できるのです(民法193条)。
ただし、その占有者が、競売や同種のものの販売業者から善意で(盗品であることを知らないで)買っていた場合は、その購入代金を支払わなければ返してもらえません。
とはいえ、占有者が質屋ないし古物商のばあいは、被害にあってから一年以内であれば無償で返還請求できます(古物営業法・質屋営業法)。
その道のプロは、リスクを負いなさい、ということでしょう。

ピックアップ PR 
ランキング
総合
社会