財布や自転車の盗難、空き巣など。犯人が捕まった場合、正直どれだけ戻ってくるの? (2/2ページ)
この法律がないと、質屋や古物商が安易に盗品を仕入れることになり、犯罪を助長することにもつながります。
■盗難品が破棄などによってなくなった場合はどうでしょうか?
実際に被害品が破棄も含め、なくなってしまった場合ですが、新品ないし同等品を返せ、という権利があるでしょうか。
残念ながら、それは無理。
民法の不法行為に基づく損害賠償の考え方は、実損害の金銭補填。つまり、長年使い古した時計でも、残存評価額しか賠償請求の対象になりません。いくら思い出が詰まっていても、金銭評価してもらえないところがつらいところです。交通事故で、車を大破されても、新車が戻ってこない論理と同じです。
1番痛いところは、窃盗犯である加害者が、資力に乏しく被害弁償能力がない場合です。もともと他人の物を盗む動機は、往々にして生活に行き詰まっている場合が多いです。この観点から「泣き寝入り」せざるを得ないことが多い、とされています。
要は、窃盗被害に遭わないように防犯カメラ設置で警戒、賠償保険の加入で万一の被害回復、が予防策といったところでしょうか。