従業員と雇用契約を交わしている以上、その契約の解消、つまり解雇するには一定の要件が必要です。
労働契約法16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。つまり「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当」だと認められない限りは解雇は無効ということになります。例えば経営が悪化してきたため解雇したいと考えたとしても、これは解雇の要件には当りません。
しかし誤解されがちですが、従業員に退職をお願いする行為、「退職勧奨」は認められています。ただしその退職勧奨は、従業員が合意をしない限りは成立しませんが、その退職勧奨が行き過ぎた事によって、ある被用者が慰謝料を求めた事例が過去にありました。今回は、その事例を元にどんな退職勧奨が違法になるかについて、岡村茂樹弁護士に話を聞いてみました。
■退職勧奨が違法であり、慰謝料請求が認められた事例を教えて下さい
『退職勧奨が違法であり、慰謝料請求が認められた事例(下関商業高校事件)。この事例は「地方公務員である市立高等学校の教員が退職勧奨に応じないことを表明し、優遇措置も打ち切られているにもかかわらず、市教育委員会の担当者が、退職するまで勧奨を続ける旨繰り返し述べて短期間内に多数回、長時間にわたり執拗に退職を勧奨し、かつ、退職しない限り所属組合の宿直廃止、欠員補充の要求にも応じないとの態度を示すなど、原判示の事実関係のもとにおいては、右退職の勧奨行為は違法である」とした下級審の判決を最高裁判所が支持したものです。』(岡村茂樹弁護士)
つまり退職勧奨には応じないと言っているにもかかわらず何度も長時間せまったというこですね。
■具体的にはどのように違法行為があったのでしょうか
『広島高等裁判所は「退職勧奨は、任命権者がその人事権に基き、雇用関係ある者に対し、自発的な退職意思の形成を慫慂するためになす説得等の行為であって、法律に根拠をもつ行政行為ではなく、単なる事実行為である。
退職を迫られた場合、どんなケースが違法になるの?辞めたくなかったらどうすればいいの?
2015.02.28 20:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
「ヒクイドリの部屋」から〝謎の棒〟発見される 黒くて硬くて...これは何?動物園に聞く
Jタウンネット
2
なぜ警備員の高齢化と人手不足は止まらないのか――待遇改善とデジタル活用で変わる「安全を守る仕事」
TREND NEWS CASTER
3
「病気」から「人」を診る医療へ――地域のクリニックに求められる新たな役割
TREND NEWS CASTER
4
「背中を見て学べ」はもう通用しない?世代間ギャップを埋める実践型研修の可能性
TREND NEWS CASTER
5
外国人人材の受け入れを阻む「営業の壁」 登録支援機関を支える新たな分業の形
TREND NEWS CASTER
6
暑~い夏に、リス&カワウソたちに冷たいプレゼント 仙台うみの杜水族館の企画がやさしい【7/31~8/23】
Jタウンネット
7
ペンギンも〝夏の風物詩〟満喫中 あわしまマリンパークの恒例イベントに2.2万興奮「ずっと見てたい」
Jタウンネット
8
医師はいるのに「受診できない」――医療アクセスの盲点とは
TREND NEWS CASTER
9
飲食店を支える「業務用中華点心」 人手不足時代の新たな市場価値を読み解く
TREND NEWS CASTER
10
地域産品は「物語」で価格競争を抜け出せるか、500件超の商談から見えた地方ECの課題
TREND NEWS CASTER