「貴方の経歴に興味を持っている企業が有ります。もしよければ一度お会いできせんか?」ーーこういったヘッドハンターからの誘い文句にはついつい耳を傾けてしまうもの。ちなみにヘッドハンターに限らず、転職は二つの選択肢に絞られます。それは同業か、あるいは異業か。今回のお話は、異業であれば、そこまで注意する必要はありませんが、問題は同業への転職です。それはなぜか。例えば先に述べたヘッドハンターによる誘い文句は、もしも同業からの勧誘だった場合、「貴方が勤めていた会社の顧客リストや営業ノウハウに興味を持っている企業が有ります」と言い換えることも可能であり、それは不正競争防止法に抵触する可能性があるのです。さて今回は、同業他社やライバル会社への転職、あるいは元の職場と全く同じ業種で起業するにあたって、不正競争防止法違反にならないための注意事項を、大木秀一郎弁護士に聞いてみました。
■転職と密接に関わる不正競争防止法とは?!
それでは転職と不正競争防止法の関係を教えて下さい。
『まずは不正競争防止法との関係から説明します。不正競争防止法は、「不正の利益を受ける目的」や「営業秘密の保有者に損害を与える目的」で、営業秘密を使用したり、開示したりする行為を「不正競争」としています』(大木秀一郎弁護士)
『何が営業秘密にあたるかが問題となりますが、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもの」であれば、同法上「営業秘密」にあたることになります』(大木秀一郎弁護士)
ポイントは、営業秘密であると大木秀一郎弁護士は言います。つまりその会社が事業を運営していくで培ってきた情報全般という意味でしょうか。具体的にはどんなものが営業秘密になるのでしょうか。
『たとえば、勤務先の顧客情報(住所・会社名・電話番号等)は一般的に同法の営業秘密にあたるといえます。また、営業ノウハウについても、通常は同法の営業秘密にあたるといえるでしょう』(大木秀一郎弁護士)
■転職や同業で起業する際、以前の職場で知り得た情報や技術を不正に使用すると違反の恐れも?!
営業秘密は理解できたでしょう。
「職業選択の自由 VS ライバル会社への転職(不正競争防止法)」その転職、もしかしたら違法かも?!
2015.03.30 21:30
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
「ヒクイドリの部屋」から〝謎の棒〟発見される 黒くて硬くて...これは何?動物園に聞く
Jタウンネット
2
なぜ警備員の高齢化と人手不足は止まらないのか――待遇改善とデジタル活用で変わる「安全を守る仕事」
TREND NEWS CASTER
3
「病気」から「人」を診る医療へ――地域のクリニックに求められる新たな役割
TREND NEWS CASTER
4
「背中を見て学べ」はもう通用しない?世代間ギャップを埋める実践型研修の可能性
TREND NEWS CASTER
5
外国人人材の受け入れを阻む「営業の壁」 登録支援機関を支える新たな分業の形
TREND NEWS CASTER
6
暑~い夏に、リス&カワウソたちに冷たいプレゼント 仙台うみの杜水族館の企画がやさしい【7/31~8/23】
Jタウンネット
7
ペンギンも〝夏の風物詩〟満喫中 あわしまマリンパークの恒例イベントに2.2万興奮「ずっと見てたい」
Jタウンネット
8
医師はいるのに「受診できない」――医療アクセスの盲点とは
TREND NEWS CASTER
9
飲食店を支える「業務用中華点心」 人手不足時代の新たな市場価値を読み解く
TREND NEWS CASTER
10
地域産品は「物語」で価格競争を抜け出せるか、500件超の商談から見えた地方ECの課題
TREND NEWS CASTER