妊娠中にまさかの交通事故。自分の身体は当然のことながら、何よりも心配なのは胎児への影響。流産したら?後遺症が残ったら?これらを考えると、自分一人だけの問題では到底済む筈がなく、当然通常の慰謝料をもって賠償とは認めたくないでしょう。今回は妊婦が交通事故に遭い、もしもお腹の中の赤ちゃんが流産した場合、どんな責任が問われ、また慰謝料はどうなるのか、これらについて交通事故に詳しい井上義之弁護士に聞いてみました。
■加害者の刑事責任は、妊婦を被害者とした「自動車運転過失致傷罪」
まずは交通事故の加害者について、どんな罪に問われるのか教えてください。
『加害者が自動車を運転中、過失により交通事故を起こした事例を前提としましょう』(井上義之弁護士)
『加害者が過失により交通事故を起こした結果、妊娠中の女性から生育不可能な状態で胎児が排出されてしまった場合、当該女性を被害者とする自動車運転過失致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)が成立すると考えられます』(井上義之弁護士)
では流産をさせたことに対する責任はどうなるのでしょうか。
『自動車運転過失致死傷罪にいう「人」には母体から一部露出する前の胎児は含まれませんので、胎児を被害者とした自動車運転過失致死罪は成立しません。また、堕胎は故意犯に限って処罰されますので不同意堕胎罪(刑法215条)も成立しません』(井上義之弁護士)
お腹の中の赤ちゃんは、「人」には含まれない。つまり罪には問われないということですね。
■加害者の民事責任は?
では加害者の民事責任はどうなるのでしょうか。大事なお腹の中の赤ちゃんが亡くなったことは考慮されるのでしょうか。
『加害者は、直接の被害者である女性との関係で損害賠償責任を負います。
妊婦が交通事故に遭い流産!通常の慰謝料なんて納得出来る筈がない!この場合どうなる?
2015.04.14 21:00
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