ヤミ金も貧困ビジネス?!貧困ビジネスについて弁護士が徹底解説!

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ヤミ金も貧困ビジネス?!貧困ビジネスについて弁護士が徹底解説!

貧困ビジネスと聞くと、どんなイメージがありますか。恐らく多くの方が生活保護費を食い物にしたビジネスと考えるでしょう。そもそも、この『貧困ビジネス』という言葉を世に送り出したのは、社会活動家で、現在は法政大学で教授を勤める湯浅誠氏です。同氏によると、貧困ビジネスとは「貧困層をターゲットにしていて、かつ貧困からの脱却に資することなく、貧困を固定化するビジネス」とのこと。
日本国憲法第25条では『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』と明記されており、生活保護はそれを保障する制度の一つでもあり、貧困は克服しなければなりません。
今回はこの貧困ビジネスについて、実際に借金問題等を多数解決してきた法律の専門家の立場として、寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

■多岐にわたる貧困ビジネス!

「貧困ビジネスというと、いわゆる蛸部屋のようなところに貧困状態にある人を詰め込んで生活保護を受給させ、寮費や食事代の名目でこれを搾取する、あるいは厳しい肉体労働を伴う仕事に派遣して、給与をやはり寮費や食事代の名目で搾取するといったスタイルを思い浮かべる人が多いかもしれません」(寺林智栄弁護士)

生活困窮者をターゲットにした「衣食住の保障を明記した求人広告」や、ホームレスに「寝るところがないなら、生活保護の手続きと寮を用意する」と甘い誘惑で声をかける事案が増加しているようです。

「しかし、実際には、それだけではありません。いわゆる『ヤミ金』も貧困ビジネスのひとつです」(寺林智栄弁護士)

『貧困ビジネス』という言葉が生まれる以前に「ヤミ金」という言葉は存在しました。具体的にはこのヤミ金がどうして貧困ビジネスと言えるのでしょうか。

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