昨年10月に自動車部品販売会社を経営する男性が、会社の資金を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。男性は、放漫経営を従業員に指摘され、それをキッカケに社員と仕事をするのが嫌になり、会社をつぶそうと思ったとのこと。ちなみにこの事実が発覚したのは、同社破産の際の、破産管財人が、警視庁に告発したことによるものです。
今回はこのケースを元に、従業員は経営者に対して損害賠償請求が出来るかどうかについて触れていきます。
経営が嫌になった株式会社の代表取締役が会社を潰そうと画策し、会社の資金の大半を引き出し、私的に着服。その結果、会社は事業を継続できなくなり倒産。そして、それとともに労働者が職を失った場合、労働者は一体どうなるのでしょうか。井上義之弁護士に話を聞いてみました。
■損害賠償請求は可能!
まずは単刀直入に、上述したケースにおいて、労働者は経営者に対して損害賠償請求は可能なのでしょうか。
「結論から申しますと、労働者は会社法429条1項に基づきこの事例の代表取締役に対して損害賠償請求できると考えられます」(井上義之弁護士)
ズバリ出来る、と井上義之弁護士は言います。ちなみに会社法429条1項とはなんでしょうか。
「会社法429条1項は経営者の責任に関して、『役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う』と規定しています」(井上義之弁護士)
「代表取締役は会社に対して忠実義務を負っていますので(会社法355条)、経営が嫌になってわざと会社をつぶす行為が『役員等がその職務を行うについて悪意・・・があったとき』であることは明らかです代表取締役の使い込みで会社が破綻して労働者は職を失ったのですから因果関係もあるといえるでしょう(説明は割愛しますが、会社法429条1項の「第三者」には当該会社に働く労働者も含み、また会社法429条1項の「損害」には会社に損害が生じ二次的に第三者に生じた損害も含むと解されています)。
「俺の会社なんだから俺の自由」と経営者が会社資金を私的に流用し、意図的に倒産させたら従業員は何も言えない?
2015.04.27 21:30
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