「「信号無視の大人を真似て子供が横断歩道渡る→子供はねられて死亡」 直前に信号無視をした大人にも責任問える?」と題して、前回コラムを掲載した。
今回は、加害者である運転手が、その信号無視をした大人に対して、責任を問うことができるかどうかを扱う。加害者の視点で考えると、目の前の信号が青だから渡ったわけで、子供が信号無視をしてこなければ、轢くことはなかったと考えることが出来なくもない。そしてその子供の信号無視は、その直前に赤信号で渡った大人を真似たことが原因であり、その大人に対して責任を問えるかどうかというところである。今回も、この問いに対して協力して頂いたのは木川雅博弁護士です。
■信号無視をした大人に責任を問うことは出来ない!
そもそも、このケースにおいて、この大人に責任があるかどうかの基準はどのように考えるべきだろうか。
「過失があることが必要です。つまり子供を轢いた運転手が、その大人に対して損害賠償請求をする場合、大人に過失がなければなりません」(木川雅博弁護士)
「では信号無視をした大人に過失があるかというと、その子供の親戚だったり、子供の両親から預けられたりした人ではないので、子供を監護・監督する立場にないといえます。そうすると、子供が車にはねられないように気をつけるという注意義務が、発生しているとはいえません」
過失とは、ある事を予測することが可能な状態にも関わらず、その注意を怠ることを意味する。つまりこの信号無視をした大人には、自分が信号無視をしたことによって、子供がそれを真似をし、その結果轢かれて亡くなるということが予測出来なかったという意味になる。
■子供に過失が認められ、損害賠償額は減額の可能性も
加害者である運転手としては、きちんと青信号であることを確認し、走行したわけであるが、この部分についてはどうなるのだろうか。
信号無視をした大人を真似て子供が交通事故死。運転手は信号無視をした大人を訴えることは可能?
2015.06.04 22:30
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