労働条件の改善は、社員がそれぞれバラバラに要求しても中々実を結ぶことはない。それ以前に、一人で会社を相手に要求すること自体がとても勇気がいることだろう。しかし、その会社に労働組合があれば、会社と対等な関係で交渉する権利が保障され、問題解決の一つの手立てとなりえるのである。
今回はそんな労働組合について、作り方やメリット・デメリットなど様々な点について今西法律事務所の代表である今西隆彦弁護士に寄稿して頂いた。
■条件の改善や経済的地位向上を目的とするのが労働組合!
一般に、「使われる」労働者と、「使う」使用者(会社側)とは、力関係が全く対等ではありません。
使用者にはお金もありますし、労働者を雇用して仕事をしてもらっているという一面がある一方で、その対価として給料を支払うという立場にあります。この生活していくのに必要不可欠な手段であるお金の差配を握っているという強みも使用者にはあります。
ですから、使用者に何か不条理な要求をされた、使用者の待遇に不満がある、といっても、個々の労働者では到底太刀打ちできません。「こんなことをいうと給料を下げられてしまうのではないか」、「首にされてしまうのではないか」という心配があっては、誰も使用者にはものをいえなくなってしまいます。
そこで憲法は、28条で労働者に団結する権利を認め、使用者に対して団体として行動し、交渉をする権利を認めました(団結権、団体行動権、団体交渉権のいわゆる労働三権)。このうちの団結権の具体化が、労働組合です。
労働組合とは、「労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(労働組合法2条)です。
■たったの二人で労働組合は作れる!
労働組合は、2人以上の労働者が、労働条件の改善などを目的として、組合を作ることに合意をすればできあがります。ここにいう労働者は正社員に限らず、パートやアルバイト、契約社員、嘱託社員、派遣労働者も含まれます。
ただ、いろいろな考えの人たちが複数集まって一つの目的に向かって進んでいくのですから、運営や活動の方法で将来的に対立することもあるかもしれません。
【弁護士が解説】労働組合ってなに?どうやって作るの?敵視されてるのはどうして?
2015.06.11 20:30
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