貧困ビジネスの多くは、生活保護受給者やホームレス、生活困窮者の方をターゲットにしている。例えば生活困窮者や生活保護受給者に対しては、「衣食住の保障を約束する求人広告」で誘い込むのである。またホームレスに対しては「寝るところがないなら、生活保護の受給と寮を約束する」と甘い誘惑で声をかける。そしてこれらの貧困ビジネスには、以下のような7つの特徴がある。
(1)「高額な宿泊費と食費」
(2)「不衛生かつ狭い部屋」
(3)「貯金できない」
(4)「引っ越しさせてもらえない」
(5)「携帯を没収される」
(6)「役所等に相談してはいけないと言われる」
(7)「ヤミ金から借りている」
これらの特徴を見て、思い当たる人はいないだろうか。今回はもしも自分が貧困ビジネスの被害者となった場合に、どうしたらいいのかを寺林智栄弁護士に伺った。
■行政や警察に相談しても、取り合ってもらえない可能性あり!
まずは前提として、貧困ビジネスの種類だが、代表的なのは「宿泊所タイプや派遣タイプ」と「ヤミ金」の二つである。宿泊所タイプとは衣食住を保障する代わりに、生活保護を受給させ、そこから搾取する。派遣タイプは生活保護からではなく、過酷な肉体労働に派遣して、その賃金から搾取する。
ヤミ金は、一般の金融機関からお金を借りることが出来ない人に、違法な金利で、いつまでたっても返済が終わらないという状況に追い込むことである。
このような状態から抜け出すために、まず思いつくのは警察や行政の存在ではないだろうか。しかし寺林智栄弁護士はこのように言う。
「生活保護の定額宿泊所のケースなどは、劣悪業者であることを行政が知らず(あるいは無関心であるため)、行政に訴えても取り合ってもらうことができない、ということが多いようです」(寺林智栄弁護士)
「ヤミ金のケースは、警察に被害届を出そうとしても、『借りたほうが悪い』などといって取り合ってもらえないケースも多いと言えます」(寺林智栄弁護士)
■弁護士が入れば、報復の心配は無用!
警察や行政に頼ることが出来ないという以前に、寺林智栄弁護士は非常に重要なことを指摘して頂いた。
生活困窮者を標的にした貧困ビジネス7つの特徴!当てはまるならどうすればいい?
2015.06.15 20:15
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