【弁護士が解説】風俗店での盗撮がバレて罰金100万円!これって払わないとダメ?!

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【弁護士が解説】風俗店での盗撮がバレて罰金100万円!これって払わないとダメ?!

「盗撮は罰金100万って書いてあるの知ってるよね?払わないなら家族や会社に連絡して、どこまででも取り立てるぞ」ーー風俗店での盗撮が禁止されているのはご存知だろう。しかしばれないだろうと思った一部の客が盗撮を行い、それがバレて、風俗店から法外な罰金を請求されることがある。
大手のQ&Aサイトでもこの手の相談は多く書き込まれている。「警察に相談することをオススメします」や「盗撮は性犯罪、最低」という回答が寄せられる中で、実際に風俗店で働く女性からは「逆に自分が盗撮されたらどう思いますか?自業自得です」と言った声もあり、様々な議論を呼んでいる。
さて今回は風俗店での盗撮がバレて、お店から罰金を請求された場合、払わないとダメなのかどうかを星野宏明弁護士に伺った。

■罰金とは国家だけが課すことの許された刑罰。私人による罰金は認められない。

「無断駐車違反でもよく『罰金3万円』といった警告を見かけますが、そもそも、俗にいう『罰金』は、正確な概念ではありません。罰金は、国家だけが課すことのできる刑罰であり、私人が勝手に罰金を設定することはできません」(星野宏明弁護士)

こう切り出した星野宏明弁護士。では風俗店がルールとして禁止している盗撮による罰金はどのように解釈するのだろうか。

「盗撮行為により店舗もしくは店員が迷惑を被ったとして請求する『罰金』は、法的には正確には不法行為に基づく損害賠償請求権です。もう少し具体的にいうと、損害額であり、慰謝料をイメージするとわかりやすいでしょう。これは、あくまで民事上の不法行為に基づく損害賠償であって、『罰金』ではありません」(星野宏明弁護士)

■裁判で有罪になり、罰金を課されない限り払う必要はない

不法行為とは簡単にいうと、他者に損害を与える行為である。そして不法行為には、法律上、その被害者に発生した損害に対して賠償する義務が課される。

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