ミスは誰だって有り得るもの。そのミスを反省して、次に活かせばいいだけなのだが、たった一度のミスが会社に多大な損害を与えてしまうこともあるだろう。その場合、会社からその損害全部を補填するよう要求されるかもしれない。こんな時に慌てずに対応するためには、そもそも業務上のミスで損害を与えた場合の従業員の法的責任について知っておくべきだろう。今回は井上義之弁護士に伺ったみた。
■そのミスを予測しつつも回避するための注意や行動を怠っていなかったかが重要
まずは前提として、業務上のミスとして誰もが一度はあるだろう「遅刻」に絞って話を進める。つまり遅刻が原因で、会社に損害を与えたという設定である。
「遅刻について、その従業員に落ち度がない場合、従業員が会社に対して損害賠償責任を負うことはありません。これに対して、落ち度がある場合、債務不履行又は不法行為として損害賠償責任を負うことがあります」(井上義之弁護士)
つまり、そのミス自体に、過失が含まれているのか、またどれくらい含まれているのかが重要ということだろう。ちなみに過失とは、ある事態を予測することができたにもかかわらず、その注意を怠ったり、回避するための行為を怠ることを言う。
■そのミスに、自分の落ち度が一切ないならば、責任は問われない!
「もっとも、従業員のミスによって生じた会社の損害を全て従業員が負担しなければならないとすれば、会社に比べて資力に乏しい従業員にとって酷ですし、事業上のリスクはそれにより利益を得ている会社が負担するのが原則です。そこで、従業員が業務上会社に損害を与えた場合、故意による場合を除き、その損害賠償責任は制限されると解されています」(井上義之弁護士)
確かに、従業員の立場からすれば、全責任を取らされるのは納得がいかないというのが正直に思うところだろう。しかし、従業員に対する、損害賠償責任は具体的にはどのように制限されているのだろうか。
「この責任制限の検討にあたっては様々な事情が考慮されます。
【社会人必読】仕事でミスをして会社に損害を出した場合、従業員の法的責任は?
2015.07.09 19:00
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