レンタルショップにおける延滞料は、法的には債務不履行による損害賠償金と位置づけられている。
もう少し噛み砕くと、ショップからDVD等を借りる際に、期日までに返却するという法的な義務が利用者には発生するが、それを果たさないことを債務不履行という。
そして、DVDを返さなかったことでショップに損害がでたならば、その損害分を賠償する責任が利用者に生じる。つまり、その損害額が延滞料金となるのである。
さてこの延滞料、自業自得であることは十分承知した上で、敢えてどうにかならないのかを蓮見和章弁護士に伺ってみた。
■高額になり過ぎたら、全額払わなくても良い可能性が高い!
「『延滞金』の合意がある場合は、原則として、定められた延滞料金を支払わなければなければなりません。しかし、延滞期間が長期間に及びその損害額がDVDそのもの値段より著しく高額になってしまった場合にまで、その金額を支払う必要はありません」(蓮見和章弁護士)
会員登録をした時点で、延滞金を支払うことに合意しているため、基本的には払うべきだと蓮見和章弁護士は言うが、その一方であまりにも高額になった場合は、その限りではないとのこと。
これは損害額の算出に当たって、消費者契約法では、平均的な損害を超える部分の損害についてまで支払う旨の合意は無効であると定めているからである。
「平均的な損害とは、基本的にはDVD本体の価格を基準として、貸出期間の長さや在庫品の数等を踏まえて、算定されることになると思います。数十万円の延滞料金になる場合は全額支払わなくても良い可能性が高いと思われます」(蓮見和章弁護士)
■では具体的にはどうすればいい?
全額支払わなくてもよい可能性があると言った蓮見和章弁護士だが、では具体的にどうすればいいかについても伺った。
「延滞料金の一部減額についてレンタルショップと交渉してもよいかもしれません。
レンタル延滞料で10万超え…。自業自得だけどこれ何とかならないの?具体的にどうすればいい?
2015.07.13 19:00
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